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森林環境税に関連する条例議案 平成15年2月24日提出

高知県税条例の一部を改正する条例議案
条例議案要綱

高知県森林環境保全基金条例議案
条例議案要綱

第 39号

   高知県税条例の一部を改正する条例議案

 高知県税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成15年2月24日提出

                              高知県知事 橋本 大二郎

   高知県税条例の一部を改正する条例

 高知県税条例(昭和33年高知県条例第1号)の一部を次のように改正する。 
付則第3項中「付則第53項」を「付則第55項」に改め、付則第56項を付則第58項とし、付則第53項から付則第55項までを2項ずつ繰り下げ、付則第52項の次に次の2項を加える。

 (森林環境の保全に係る県民税の均等割の税率の特例)
53 森林環境の保全に資するため、平成15年度から平成19年度までの各年度分の個人の県民税の均等割の税率は、第40条の規定にかかわらず、同条に定める額に500円を加算した額とする。

54 森林環境の保全に資するため、平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度又は法第52条第2項第3号若しくは第4号の 期間に係る第47条第1項の法人等の県民税の均等割の税率は、同項の規定にかかわらず、同項の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に500円を加算し た額とする。

   附 則
 この条例は、平成15年4月1日から施行する。


 高知県税条例の一部を改正する条例議案要綱

1 条例改正の目的
  この条例は、水源のかん養をはじめ山地災害の防止、気候の緩和、生態系の多様性の確保等県民のだれもが享受している森林の公益的機能の低下を予防し、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全に取り組むための新たな財源を確保することを目的として、県民税の均等割の税率の特例を設けようとするものである。

2 主要な内容
(1) 個人の県民税
   個人の県民税の均等割の税率は、年額1,000円と定められているが、平成15年度から平成19年度までの各年度は500円を加算し、計1,500円を年額とすること。(付則第53項)
(2) 法人等の県民税
   法人等の県民税の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄のとおり定められているが、平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度等に係るものについては、それぞれの税率に500円を加算した額を年額とすること。(付則第54項)

法人等の区分 税率
ア 資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。イからエまでにおいて「資本等の金額」という。)が50億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの並びに法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等で均等割のみを課されるものを除く。イからエまでにおいて同じ。) 年額 80万円
イ 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 年額 54万円
ウ 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 年額 13万円
エ 資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人 年額 5万円
オ アからエまでの法人以外の法人等 年額 2万円

3 施行期日
  この条例は、平成15年4月1日から施行する。


第 30号

   高知県森林環境保全基金条例議案

 高知県森林環境保全基金条例を次のように定める。

  平成15年2月24 日提出

                                高知県知事 橋本 大二郎 

   高知県森林環境保全基金条例

 (設置)
第1条 水源のかん養をはじめ山地災害の防止、気候の緩和、生態系の多様性の確保等県民のだれもが享受している森林の公益的機能の低下を予防し、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全に取り組むため、高知県森林環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

 (積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、高知県税条例(昭和33年高知県条例第1号)付則第53項及び第54項で定める森林環境の保全に係る県民税の均等割の税率の特例による加算額(第5条において「森林環境税」という。)の収納相当額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に積み立てるものとする。

 (管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

 (処分)
第4条 知事は、第1条の目的を達成するため行う事業に要する経費に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

 (基金運営委員会)
第5条 基金の運営における県民参加と透明性の向上を図るため、次に掲げる事項について調査審議する高知県森林環境保全基金運営委員会(次項において「委員会」という。)を置く。
(1) 前条の事業に関する事項
(2) 森林環境税の賦課徴収に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、基金に関する事項

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、森林環境税の納税者その他適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

 (委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

   附 則
 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 高知県森林環境保全基金条例議案要綱

1 条例制定の目的
  この条例は、水源のかん養をはじめ山地災害の防止、気候の緩和、生態系の多様性の確保等県民のだれもが享受している森林の公益的機能の低下を予防し、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全に取り組むため、高知県税条例で定める森林環境の保全に係る県民税の均等割の税率の特例による加算額の収納相当額を積み立てる高知県森林環境保全基金(以下「基金」という。)を設置しようとするものである。

2 主要な内容
 (1) 基金として積み立てる額は、高知県税条例付則第53項及び第54項で定める森林環境の保全に係る県民税の均等割の税率の特例による加算額((4)において「森林環境税」という。)の収納相当額とし、一般会計歳入歳出予算で定めること。また、基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に積み立てるものとすること。(第2条)
 (2) 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないこと。(第3条)
 (3) 知事は、この条例の目的を達成するため行う事業に要する経費に充てる場合に限り、基金を処分することができること。(第4条)
(4) (3)の事業に関する事項、森林環境税の賦課徴収に関する事項等について調査審議するため、高知県森林環境保全基金運営委員会を置くこと。(第5条)

3 施行期日
  この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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