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○秋田県産業廃棄物税条例
平成十四年十二月二十四日
秋田県条例第七十三号
秋田県産業廃棄物税条例をここに公布する。
秋田県産業廃棄物税条例
(課税の根拠)
第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第六項の規定に基づき、産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用その他適正な処理の促進に関する施策に要する費用に充てるため、産業廃棄物税を課する。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。
二 最終処分業者等 県、最終処分場を設置する市町村(市町村が加入する一部事務組合を含む。)及び廃棄物処理法第十四条第四項又は第十四条の四第四項の許可(廃棄物処理法第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定による変更の許可を含む。)を受けて産業廃棄物の埋立処分を業として行う者をいう。
三 最終処分場 廃棄物処理法第十五条第一項の許可を受けて設置された産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号)の施行の日前に設置された産業廃棄物の最終処分場であって、同日前においてその設置に係る同項の許可を要しなかったものを含む。)をいう。
(納税義務者)
第三条 産業廃棄物税は、産業廃棄物の最終処分場への搬入に対し、当該産業廃棄物を排出した事業者(廃棄物処理法第十二条第三項に規定する中間処理業者を含む。以下同じ。)に課する。
(課税標準)
第四条 産業廃棄物税の課税標準は、最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量とする。
2 前項の重量は、その計測が困難な場合においては、規則で定めるところにより当該産業廃棄物の体積を換算して得るものとする。
(税率)
第五条 産業廃棄物税の税率は、一トンにつき千円とする。
2 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第二項第二号に規定する埋立区域内の県が設置する最終処分場に資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第十三項に規定する指定副産物である産業廃棄物を搬入する場合における産業廃棄物税の税率は、前項の規定にかかわらず、一トンにつき二百五十円とする。
(税額の端数計算)
第六条 産業廃棄物税は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の十七第二項第七号に規定する法定外目的税で条例で指定するものとする。
(徴収の方法)
第七条 産業廃棄物税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、事業者がその排出する産業廃棄物を自ら管理する最終処分場に搬入する場合における徴収については、申告納付の方法による。
(特別徴収義務者)
第八条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、最終処分業者等とする。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、産業廃棄物税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。
3 前二項の特別徴収義務者は、産業廃棄物の当該最終処分場への搬入に対する産業廃棄物税を徴収しなければならない。
(申告納入)
第九条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき産業廃棄物税について、課税標準たる重量、税額その他規則で定める事項を記載した納入申告書を知事に提出し、その申告した納入金を納入書により納入しなければならない。
(特別徴収義務者としての登録等)
第十条 第八条第一項の特別徴収義務者は当該最終処分場における産業廃棄物の埋立処分を開始しようとする日の五日前までに、同条第二項の規定により特別徴収義務者として指定された者は指定された日から五日以内に、当該特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。
2 前項の登録を申請する場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
二 最終処分場の所在地及び名称
三 新たに産業廃棄物の埋立処分を開始しようとする場合にあっては、その開始年月日
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 第一項の登録を受けた者は、その登録した事項に変更を生じた場合においては、変更を生じた日から五日以内に変更の登録を申請しなければならない。
4 知事は、第一項の規定による申請を受理した場合には、その申請をした者に対し、その者が産業廃棄物税の特別徴収義務者であることを証する証票を交付する。
5 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該最終処分場の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
6 第四項の証票の交付を受けた者は、これを亡失し、又は破損した場合においては、直ちに、再交付を申請し、新たに証票の交付を受けなければならない。この場合において、当該申請は、証票を亡失した場合にあってはそのてん末を記載した書面を、破損した場合にあっては当該破損した証票を添えて行わなければならない。
7 第四項の証票の交付を受けた者は、当該最終処分場に係る産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその旨を知事に届け出るとともに、当該証票を返納しなければならない。
(徴収猶予)
第十一条 知事は、産業廃棄物税の特別徴収義務者が産業廃棄物の埋立処分の料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を第九条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。
2 法第十五条第四項、第十五条の二、第十五条の三及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。
3 知事は、第一項の規定により徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第十二条 知事は、産業廃棄物税の特別徴収義務者が産業廃棄物の埋立処分の料金及び産業廃棄物税の全部若しくは一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているときその他その税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除する。
2 知事は、前項の規定により税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 知事は、第一項の申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に当該特別徴収義務者に通知しなければならない。
(申告納付)
第十三条 第七条ただし書の規定により産業廃棄物税を申告納付すべき納税者(以下「産業廃棄物税の納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における申告納付すべき産業廃棄物税について、課税標準たる重量、税額その他規則で定める事項を記載した申告書を知事に提出し、その申告した税額を納付書により納付しなければならない。
2 前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準たる重量又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則で定める様式による修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(納税者の届出)
第十四条 産業廃棄物税の納税者は、当該最終処分場における産業廃棄物の埋立処分を開始しようとする日の五日前までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 産業廃棄物税の納税者の住所又は所在地及び氏名又は名称
二 最終処分場の所在地及び名称
三 埋立処分の開始年月日
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(帳簿書類の保存義務)
第十五条 産業廃棄物税の特別徴収義務者及び産業廃棄物税の納税者は、帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備え、規則で定めるところにより、産業廃棄物の最終処分場への搬入に関する事実をこれに記載し、当該搬入の行われた日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から五年間保存しなければならない。
(賦課徴収)
第十六条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び秋田県県税条例(昭和二十九年秋田県条例第二十四号)の定めるところによる。この場合において、同条例第二条中「この条例」とあるのは「この条例及び秋田県産業廃棄物税条例(平成十四年秋田県条例第七十三号)」と、同条例第三条中「入猟税」とあるのは「/入猟税/産業廃棄物税/」と、同条例第八条第一項中「十三 入猟税 狩猟者の登録を受ける地」とあるのは「/十三 入猟税 狩猟者の登録を受ける地/十四 産業廃棄物税 最終処分場の所在地/」と、同条例第十条中「及びこの条例」とあるのは「、この条例及び秋田県産業廃棄物税条例」と、同条例第十一条中「この条例」とあるのは「この条例及び秋田県産業廃棄物税条例」と、同条例第二十四条第一項中「又はこの条例」とあるのは「、この条例又は秋田県産業廃棄物税条例」とする。
(使途)
第十七条 知事は、県に納入され、又は納付された産業廃棄物税額に相当する額から産業廃棄物税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用その他適正な処理の促進に関する施策に要する費用に充てなければならない。
(規則への委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、法第七百三十一条第二項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、同日以後に行われる産業廃棄物の最終処分場への搬入に対して課すべき産業廃棄物税について適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に最終処分業者等である者に対する第十条第一項の規定の適用については、同項中「当該最終処分場における産業廃棄物の埋立処分を開始しようとする日の五日前まで」とあるのは、「この条例の施行の日から十日以内」とする。
3 この条例の施行の際現に最終処分場を管理している者に対する第十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該最終処分場における産業廃棄物の埋立処分を開始しようとする日の五日前まで」とあるのは、「この条例の施行の日から十日以内」とする。
(準備行為)
4 第八条第二項の規定による産業廃棄物税の特別徴収義務者の指定、第十条第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請及び同条第四項の規定による証票の交付は、この条例の施行前においても行うことができる。
(検討)
5 知事は、この条例の施行後五年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。