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○すぎなみ環境目的税条例
平成十四年三月十九日
条例第二十七号
(目的)
第一条 この条例は、廃棄物の減量、リサイクルの推進その他環境の保全に係る施策に要する費用に充てるため、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七百三十一条第一項の規定に基づいて、買物等の際に譲渡されるレジ袋にすぎなみ環境目的税を課し、環境に負荷を与えるレジ袋の使用抑制を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 商品 商行為として対価を得て行われる譲渡、貸付け又は役務の提供を受けた物をいう。
二 レジ袋 事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)において、商品を運搬するために、無償又は有償で譲渡されるプラスチック製の手提げ袋をいう。
三 事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。以下同じ。)及び法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下同じ。)をいう。
(賦課徴収)
第三条 すぎなみ環境目的税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び杉並区特別区税条例(昭和三十九年杉並区条例第四十一号)の定めるところによる。この場合において、同条例第三条第二項中「入湯税」とあるのは「入湯税及びすぎなみ環境目的税」と、同条例第三条の二第一項中「この条例」とあるのは「この条例及びすぎなみ環境目的税条例(平成十四年杉並区条例第二十七号)」とする。
(納税義務者)
第四条 すぎなみ環境目的税は、区内の事業所等で商品の引渡しに伴い譲渡されるレジ袋に対し、当該譲渡を受ける者に課する。
(課税標準及び税率)
第五条 すぎなみ環境目的税の課税標準は、事業者から譲渡されたレジ袋の枚数とする。
2 すぎなみ環境目的税の税率は、レジ袋一枚について、五円とする。
(課税期間)
第六条 この条例において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 個人事業者 一月一日から十二月三十一日までの期間
二 法人 法第七十二条の十三に規定する事業年度
(徴収の方法)
第七条 すぎなみ環境目的税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(特別徴収の手続等)
第八条 すぎなみ環境目的税の特別徴収義務者は、レジ袋を譲渡する区内に事業所等を有する事業者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、レジ袋の譲渡を受ける者が納付すべきすぎなみ環境目的税を徴収しなければならない。
3 第一項の特別徴収義務者は、第六条の課税期間ごとに当該課税期間の末日の翌日から二月以内(個人事業者については三月以内)に、当該課税期間内において徴収すべきすぎなみ環境目的税について、次に掲げる事項を記載した納入申告書を区長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。
一 課税標準であるレジ袋の合計枚数
二 課税標準に対するすぎなみ環境目的税額
三 その他規則で定める事項
(特別徴収義務者の譲渡開始の申告義務)
第九条 区内に事業所等を有する事業者は、レジ袋の譲渡を開始しようとする日の前日までに、当該事業所等ごとに次に掲げる事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
二 事業所等の所在地及び名称
三 レジ袋の譲渡を開始する年月日
四 その他規則で定める事項
(特別徴収義務者の変更等の申告義務)
第十条 特別徴収義務者は、前条第一号、第二号又は第四号に規定する事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から十日以内に、その旨を区長に申告しなければならない。
2 特別徴収義務者がレジ袋の譲渡を廃止したときは、廃止の日から十日以内に、その旨を区長に申告しなければならない。
(事業の廃止又は区外移転の場合に係る申告納入の方法)
第十一条 事業を廃止し、又は区外に事業所等を移転した事業者は、廃止又は移転の日から二月以内に、当該廃止又は移転の日までにおいて徴収すべきすぎなみ環境目的税について、第八条第三項の納入申告書を区長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。
(税率の表示)
第十二条 特別徴収義務者は、事業所等の見やすい場所に、すぎなみ環境目的税の税率を表示しなければならない。
(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)
第十三条 特別徴収義務者は、レジ袋の譲渡枚数、すぎなみ環境目的税額その他規則で定める事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、帳簿の記載方法は、規則で定める。
2 前項の帳簿は、その記載の日から五年間これを保存しなければならない。
(委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第十五条 正当な事由がなくて、第十三条第一項の規定によって帳簿に記載すべき事項について記載せず、若しくは虚偽の記載をした者又は同条第二項の規定に違反して五年間帳簿を保存しなかった者は、五万円以下の過料に処する。
2 第九条又は第十条の規定によって申告すべき事項について、正当な事由がなくて申告をしなかった者は、三万円以下の過料に処する。
(すぎなみ環境目的税の使途等)
第十六条 区長は、区に納入されたすぎなみ環境目的税額からすぎなみ環境目的税の賦課徴収に要する費用の額を控除して得た額を、廃棄物の減量、リサイクルの推進その他環境の保全に係る施策に要する費用に充てなければならない。
2 区長は、この条例に定めるもののほか、レジ袋の使用抑制を図るために必要な措置を講じなければならない。
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例については、この条例の施行後五年を目途として、この条例の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいてこの条例の廃止その他必要な措置が講ぜられるものとする。
4 この条例の施行の際、現に区内に事業所等を有し、レジ袋の譲渡をしている事業者は、第九条の規定による申告をしたものとみなす。