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青森県産業廃棄物税条例
(課税の根拠)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第六項の規定に基づき、産業廃棄物の発生の抑制及びその減量化、再生利用その他適正な処理の促進に関する施策に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより、産業廃棄物税を課する。
(用語の意義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。
二 最終処分業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第四項又は第十四条の四第四項の規定による許可(同法第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定による変更の許可を含む。)を受けて産業廃棄物の最終処分を業として行う者をいう。
三 最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。
(納税義務者等)
第三条 産業廃棄物税は、最終処分業者への産業廃棄物(中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。)を含む。次項において同じ。)の最終処分の委託があった場合における最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、その委託をした者に課する。
2 産業廃棄物税は、前項に規定する場合のほか、事業者(中間処理業者(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。)を含む。)が自らその産業廃棄物(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第二項に規定する工業用水で規則で定めるものを自ら工業の用に供したことに伴って生じた汚泥及びこれを自ら処分した後の産業廃棄物を除く。)の最終処分を行う場合においては、当該事業者が設置する最終処分場への当該産業廃棄物の搬入に対し、その最終処分を行う者に課する。
(課税標準)
第四条 産業廃棄物税の課税標準は、最終処分場への搬入に係る産業廃棄物の重量とする。
2 産業廃棄物の重量の計測が困難な場合には、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の体積を前項の産業廃棄物の重量に換算するものとする。
(税率)
第五条 産業廃棄物税の税率は、産業廃棄物の重量一トンにつき千円とする。
(税額の端数計算)
第六条 産業廃棄物税の確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(徴収の方法)
第七条 産業廃棄物税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第三条第二項の規定によって産業廃棄物税を課する場合における徴収については、申告納付の方法による。
(特別徴収義務者)
第八条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、最終処分業者とする。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、産業廃棄物税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。
3 知事は、前項の規定によって特別徴収義務者を指定したときは、その指定した者に対し、指定書を交付しなければならない。
4 知事は、第二項の規定によって特別徴収義務者を指定したときは、その旨を当該指定に係る最終処分業者に通知しなければならない。同項の規定によって特別徴収義務者として指定された者の産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅したときも、同様とする。
5 第一項の特別徴収義務者及び第二項の規定によって特別徴収義務者として指定された者は、最終処分場への産業廃棄物の搬入に対する産業廃棄物税を徴収しなければならない。
(申告納入の手続)
第九条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、規則で定めるところにより、前月の初日から末日までの間において徴収すべき産業廃棄物税に係る課税標準たる重量(以下「課税標準量」という。)、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。
(特別徴収義務者としての登録等)
第十条 第八条第一項の特別徴収義務者は産業廃棄物の最終処分を業として行おうとする日前五日までに、同条第二項の規定によって特別徴収義務者として指定された者は同条第三項の指定書の交付を受けた日から五日以内に、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。
2 前項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によらなければならない。
一 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びに特別徴収義務者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 最終処分場の所在地
三 最終処分場の設備の概要
四 新たに産業廃棄物の最終処分を業として行う場合にあっては、その業の開始年月日 五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 第一項の特別徴収義務者は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更を知事に申請しなければならない。
4 第一項の特別徴収義務者は、その産業廃棄物の最終処分の業を廃止し、又はその業が廃止された場合においては、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
5 知事は、第一項の規定による登録の申請を受理した場合には、その申請をした者に対し、最終処分場ごとに、その者が産業廃棄物税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
6 前項の証票の交付を受けた者は、これを最終処分場の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
7 第五項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
8 第五項の証票の交付を受けた者は、産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を知事に返さなければならない。
9 第五項の証票の交付を受けた者は、当該交付を受けた証票が、き損し、磨滅し、又は亡失した場合においては、証票の再交付の申請を知事にしなければならない。この場合において、き損し、又は磨滅したことによって証票の再交付の申請をするときは、当該き損し、又は磨滅した証票を添付しなければならない。
(申告納付の手続)
第十一条 第七条ただし書の規定によって産業廃棄物税を申告納付すべき納税者(以下「納税者」という。)は、毎月末日までに、規則で定めるところにより、前月の初日から末日までの間における産業廃棄物税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
2 前項の規定によって申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準量又は税額を修正しなければならない場合においては、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(最終処分場の設置の届出)
第十二条 最終処分場を設置しようとする者(最終処分業者を除く。)は、当該最終処分場の使用を開始しようとする日前五日までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 最終処分場を設置しようとする者の住所及び氏名又は名称並びに最終処分場を設置しようとする者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 最終処分場の所在地
三 最終処分場の設備の概要
四 最終処分場の使用開始年月日
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の届出をした者は、届出をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(徴収猶予)
第十三条 知事は、産業廃棄物税の特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を第九条の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物税に係る徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限ってその徴収を猶予するものとする。
2 法第十五条第四項、第十五条の二及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。
3 第一項の規定によって徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第十四条 知事は、産業廃棄物税の特別徴収義務者が産業廃棄物の最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部若しくは一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した産業廃棄物税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その産業廃棄物税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その産業廃棄物税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 前項の規定により、産業廃棄物税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。
3 知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
(特別徴収義務者及び納税者の帳簿の保存義務)
第十五条 産業廃棄物税の特別徴収義務者は、その最終処分場への産業廃棄物の搬入について、その搬入が行われた日ごとの産業廃棄物税の課税標準量及び税額その他知事が必要と認める事項を整然と、かつ、明りょうに記載した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から五年間保存しなければならない。
2 産業廃棄物税の納税者は、その最終処分場への産業廃棄物の搬入について、その搬入が行われた日ごとの産業廃棄物税の課税標準量その他知事が必要と認める事項を整然と、かつ、明りょうに記載した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から五年間保存しなければならない。
3 産業廃棄物税の特別徴収義務者又は納税者は、前二項の規定により保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、知事の承認を受けたときは、法第七百四十八条第一項の地方税関係帳簿の例により、当該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保存をもって当該承認を受けた帳簿の保存に代えることができる。
4 前項の承認については、法第七百四十八条第一項の地方税関係帳簿の承認に係る法第七百五十条第一項及び第三項から第六項まで、第七百五十一条並びに第七百五十三条の規定の例による。
(不足金額及びその延滞金の納入又は納付)
第十六条 法第七百三十三条の十六第四項の規定によって通知を受けた産業廃棄物税の特別徴収義務者又は納税者は、納入し、又は納付すべき不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足金額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。次項において同じ。)を
でに納入し、又は納付しなければならない。
(賦課徴収)
第十九条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又は青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)の定めるところによる。この 「三 入猟税
場合において、同条例第四条第二項中「三 入猟税」とあるのは と 四 産業廃棄物税」
、同条例第十二条第二項第三号中「納入地)」とあるのは「納入地)、産業廃棄物税に係るものについては申告納入すべき日における事務所又は事業所のうち主たるものの所在地」とする。
(使途)
第二十条 知事は、県に納入され、又は納付された産業廃棄物税額に相当する額から産業廃棄物税の徴収に要する費用を控除して得た額を産業廃棄物の発生の抑制及びその減量化、再生利用その他適正な処理の促進に関する施策に要する費用に充てなければならない。
(施行事項)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、法第七百三十一条第二項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、同日以後に行う最終処分場への産業廃棄物の搬入に係る産業廃棄物税について適用する。
2 第八条第二項から第四項までの規定による産業廃棄物税の特別徴収義務者の指定、指定書の交付及び指定の通知並びに第十条第一項及び第五項の規定による特別徴収義務者の登録及び証票の交付は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 この条例の施行の際現に最終処分業者である者に対する第十条第一項の規定の適用については、同項中「産業廃棄物の最終処分を業として行おうとする日前五日まで」とあるのは、「この条例の施行の日から十日以内」とする。
4 この条例の施行の際現に最終処分場を使用している者(最終処分業者を除く。)は、施行日から十日以内に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 最終処分場を使用している者の住所及び氏名又は名称並びに最終処分場を使用している者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 最終処分場の所在地
三 最終処分場の設備の概要
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
5 前項の届出をした者は、第十二条第一項の届出をした者とみなす。
6 知事は、この条例の施行後五年を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。