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北九州市条例第56号

   北九州市環境未来税条例

 (環境未来税)

第1条 市は、現在及び将来の市民が快適な生活環境を享受できる都市づくりを目指し、廃棄物の適正な処理の推進、廃棄物の再生利用の促進に資する事業の支援その他の環境に関する施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、環境未来税を課する。

 (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

 (2) 最終処分場 廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準又は廃棄物処理法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従って行われる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所で、市内に所在するものをいう。

 (3) 最終処分業者 廃棄物処理法第14条第4項、第14条の2第1項、第14条の4第4項又は第14条の5第1項の規定による市長の許可を受けて産業廃棄物の埋立処分を行う者をいう。

 (4) 自家処分事業者 自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物の埋立処分を自ら行う事業者(最終処分業者を除く。)をいう。

2 産業廃棄物と産業廃棄物以外の物との混合物が最終処分場に搬入される場合には、当該混合物を産業廃棄物とみなす。

 (納税義務者等)

第3条 環境未来税は、最終処分場において行われる産業廃棄物の埋立処分に対し、最終処分業者及び自家処分事業者に課する。

 (課税標準)

第4条 環境未来税の課税標準は、最終処分場において埋立処分される産業廃棄物の重量とする。

 (税率)

第5条 環境未来税の税率は、1トンにつき1,000円とする。

 (徴収の方法)

第6条 環境未来税の徴収については、申告納付の方法による。

 (申告納付の手続等)

第7条 環境未来税の納税義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における環境未来税の課税標準となるべき産業廃棄物の重量の合計(当該重量の合計に1トン未満の端数があるときは、これを切り捨てる。次項において「埋立処分量」という。)及び税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 前項又は本項の規定によって申告書又は修正申告書を提出した者は、当該申告書又は修正申告書に係る埋立処分量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、規則で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額を納付しなければならない。

 (賦課徴収に関する申告の義務)

第8条 新たに産業廃棄物の埋立処分を開始した最終処分業者又は自家処分事業者は、当該埋立処分を開始した日から10日以内に、その旨その他必要な事項を規則で定める様式により市長に申告しなければならない。

2 環境未来税の納税義務者は、産業廃棄物の埋立処分を廃止したときは、当該埋立処分を廃止した日から10日以内に、その旨その他必要な事項を規則で定める様式により市長に申告しなければならない。

 (不申告に関する過料)

第9条 前条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった者は、3万円以下の過料に処する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、当該納入通知書を発した日から10日以内とする。

 (減免)

第10条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において環境未来税の減免を必要とすると認める者に限り、環境未来税を減免する。

2 前項の規定によって環境未来税の減免を受けようとする者は、第7条第1項に規定する納期限までに減免を必要とする理由を証する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によって環境未来税の減免を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

 (不足税額等の納付手続)

第11条 環境未来税の納税者は、法第733条の16第4項、第733条の18第5項又は第733条の19第4項の規定による通知を受けた場合には、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)又は法第733条の18第1項に規定する過少申告加算金額、同条第3項に規定する不申告加算金額若しくは法第733条の19第1項に規定する重加算金額を当該通知により指定する納期限までに、納付書(北九州市市税条例(昭和38年北九州市条例第85号)第2条第3号に規定する納付書をいう。)によって納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に第7条第1項に規定する納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 (納期限後に納付する環境未来税の延滞金)

第12条 環境未来税の納税者は、第7条第1項に規定する納期限後にその税金(同条第2項の規定による修正により増加した税額を含む。)を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあっては、同項の規定による修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間)については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 (申告台帳の備付け)

第13条 環境未来税の納税義務者は、最終処分場において埋立処分した産業廃棄物について、当該産業廃棄物を埋立処分した年月日及び当該産業廃棄物の重量その他市長が必要と認める事項を記録した台帳(以下「申告台帳」という。)を備え付けなければならない。

2 前項の申告台帳については、廃棄物処理法第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票、廃棄物処理法第12条第11項、第12条の2第12項、第14条第11項又は第14条の4第12項において準用する廃棄物処理法第7条第11項に規定する帳簿その他これらに準じるものとして規則で定めるものに当該申告台帳に記録すべき事項が記録されている場合にあっては、これらをもって当該申告台帳に代えることができる。

3 環境未来税の納税義務者は、申告台帳(前項の規定により申告台帳に代えることができることとされているものを含む。以下同じ。)を、当該申告台帳に記録した事項に基づいて行う環境未来税の申告納付に係る第7条第1項に規定する納期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

 (賦課徴収)

第14条 環境未来税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又は北九州市市税条例の定めるところによる。

 (委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   付 則

 (施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後において行われる産業廃棄物の埋立処分について適用する。

 (埋立処分の開始に係る申告に関する規定の適用)

2 施行日において現に産業廃棄物の埋立処分を行っている最終処分業者又は自家処分事業者については、施行日に埋立処分を開始したものとみなして、第8条第1項の規定を適用する。

 (暫定税率)

3 施行日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までの間に行われる産業廃棄物の埋立処分に対して課する環境未来税の税率は、第5条の規定にかかわらず、1トンにつき500円とする。

 (延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第11条第2項及び第12条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

 (検討)

5 市長は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。