第5章 地球環境を視野に入れたまちづくり(第8条)
第1条 この条例は、村の目指すまちづくりの理念を明らかにすることによって、基本的人権と良好な環境を大切にする風土をはぐくみ、村民と村が協働してまちづくりを推進することを目的とする。
第2条 村民と村は、前条の目的を達成するため、次に掲げる規範に基づき、それぞれの役割と責務に応じ、行動するよう努めるものとする。
(1) まちづくりは、すべての人の基本的人権の尊重のもとに進める。
(2) まちづくりは、村民と村との信頼を深めることにより進める。
(3) まちづくりは、村民相互の信頼及び地域社会の連帯を深めることにより進める。
(4) まちづくりは、文化の多様性を尊重して進める。
(5) まちづくりは、地球環境保全の視点から進める。
(6) まちづくりは、村の個性を表現するものとして進める。
第3条 村民は、まちづくりの主体であって、まちづくりに参加することにおいて平等であり、村民相互に協働するとともに、村と協働してまちづくりの推進に努めるものとする。
第4条 村長は、村民がまちづくりに参加することができるように、その条件の整備及び情報の公開に努めるものとする。
2 村長は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の形成を図るため、自主・自立のまちづくりに努めるものとする。
第5条 村民と村は、福祉の向上を図るため、地域社会における村民の社会連帯を深めるよう努めるものとする。
2 村長は、村民の健康増進、生活援助及び社会参加を進めるとともに、地域環境整備に当たっては、村民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとする。
第6条 村民は、感動を分かち合える文化創造のまちづくりに努めるものとする。
2 村民は、生活に潤いと豊かさをもたらす自然の恵み及び歴史の継承並びに伝統文化の保護及び継承に努めるものとする。
第7条 村長は、村民の文化創造を活性化するために生涯学習の機会の増大を図るよう努めるものとする。
2 村長は、村民の文化創造に係る活動に対して必要な支援をすることができる。
第8条 村民と村は、日常生活の負荷によって環境が損なわれることのないように負荷の低減に努めるとともに、環境と調和し、及び共生するまちづくりに努めるものとする。
第9条 村民と村は、自然との調和を図りながら、安全かつ快適な住環境の形成及び個性あるまちづくりに努めるものとする。
第10条 村民と村は、地域産業及び文化の活性化並びに村民の利便性の向上を図り、多世代が共生する躍動感あふれるまちづくりに努めるものとする。
第11条 村長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応の体制を整備することにより、村民の生命及び財産を守るとともに、地域の安全性及び安定性の向上に努めるものとする。
2 村民は、緊急時の村民互助が機能するための社会連帯の醸成に努めるものとする。