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○杉並区自治基本条例
平成十四年十二月三日
条例第四十七号
目次
前文
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本理念(第三条)
第三章 区民の権利及び義務(第四条・第五条)
第四章 事業者の権利及び責務(第六条)
第五章 区の責務(第七条)
第六章 区議会(第八条―第十条)
第七章 執行機関(第十一条―第十三条)
第八章 区政運営(第十四条―第二十四条)
第九章 参画及び協働(第二十五条―第二十九条)
第十章 国及び他の地方公共団体との協力(第三十条)
第十一章 条例の位置付け(第三十一条)
第十二章 委任(第三十二条)
附則
地方自治とは、本来、そこに住み、暮らす住民のためにあるものであり、地域のことは、住民自らが責任を持って決めていくことが、自治の基本である。自治体としての杉並区には、区民の信託にこたえ、区民との協働により、地域の資源や個性を生かした豊かできめ細かな区政を行う責務がある。そうした責務を果たし、杉並区が真に自立した地方自治体となっていくためには、地方政府としての枠組みと、住民の行政への参画及び行政と住民との協働の仕組みを自ら定めることが求められている。
武蔵野の面影を残すみどりと水辺、歴史の中で形作られた道や街並み、そして、そこに住み、暮らす区民の活発な住民活動と住民自治への先進的な取組などは、杉並区の誇るべき財産である。
私たち区民は、このような「杉並らしさ」を大切にしながら、杉並らしい自治を築いていくことを宣言する。そして、区民主権に基づく住民自治の更なる進展のために、最大限の努力を払い、区民一人ひとりの人権が尊重され、誇りを持って区政に参画し、協働する「自治のまち」を創つくっていくことを目指し、ここにこの条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、杉並区(以下「区」という。)における自治の基本理念を明らかにするとともに、区民の権利及び義務、事業者の権利及び責務、区政運営の基本原則並びに区民及び事業者(以下「区民等」という。)の区政への参画及び協働の仕組みに関する基本となる事項を定めることにより、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区民 区内に住み、働き、又は学ぶ人をいう。
二 事業者 区内において、事業活動を行うものをいう。
三 参画 政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいう。
四 協働 地域社会の課題の解決を図るため、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重し、協力して取り組むことをいう。
第二章 基本理念
第三条 区民等及び区は、一人ひとりの人権が尊重され、人と自然と都市の活力が調和した住みよいまち杉並を、協働により創つくっていくことを目指すものとする。
2 前項の目的を達成するために、区民等及び区は、区政に関する情報を共有し、主権者である区民が、自らの判断と責任の下に、区政に参画することができる住民自治の実現を目指すものとする。
第三章 区民の権利及び義務
(区民の権利)
第四条 区民は、区政に参画する権利及び区政に関する情報を知る権利を有する。
2 区民は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、行政サービスを等しく受ける権利、選挙権、被選挙権、条例の制定改廃請求権、事務の監査請求権、議会の解散請求権並びに議員及び長等の解職請求権等を有するほか、第二十七条で定める住民投票を請求する権利を有する。
(区民の義務)
第五条 区民は、行政サービスに伴う納税等の負担を分任する義務を果たすとともに、区と協働し、地域社会の発展に寄与するよう努めるものとする。
第四章 事業者の権利及び責務
第六条 事業者は、第四条第一項に規定する権利を有し、地域社会の一員として、前条に規定する負担を分任する義務を果たすとともに、住環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
第五章 区の責務
第七条 区は、区政運営に当たっては、区民等の福祉の増進を図るとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければならない。
2 区は、区民ニーズに的確に対応し、行政サービスへの区民等の満足度を高める区政運営に努めなければならない。
第六章 区議会
(区議会に関する基本的事項)
第八条 区議会は、地方自治法で定めるところにより、区民の直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であるとともに、執行機関の区政運営を監視し、及び牽けん制する機能を果たすものとする。
2 区議会は、地方自治法で定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。
3 区議会は、前二項に規定する機能等を果たすため、効率的な議会運営に努めるものとする。
(区議会の情報の公開及び提供)
第九条 区議会は、別に条例で定めるところにより、区議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、区民等との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
(区議会議員の責務)
第十条 区議会議員は、区民の信託にこたえ、区議会が前二条に規定する機能等を果たせるよう、誠実に職務遂行に努めなければならない。
第七章 執行機関
(執行機関に関する基本的事項)
第十一条 執行機関は、条例、予算その他の区議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し、及び執行しなければならない。
(区長の責務等)
第十二条 区長は、区を代表し、地方自治法で定めるところにより、区議会への議案の提出、予算の調製及び特別区税の賦課徴収等の事務を管理し、及び執行する権限を有する。
2 区長は、区民の信託にこたえ、区の事務の管理及び執行に当たっては、誠実に職務遂行に努めなければならない。
3 区長は、区の職員を適切に指揮監督するとともに、区政の課題に的確にこたえることができる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めなければならない。
(執行機関の組織及び職員)
第十三条 区は、執行機関を構成する組織について、効率的かつ機動的なものとなるよう、常に見直しに努めなければならない。
2 区の職員は、全体の奉仕者として、区民本位の立場に立ち、区民等との協働の視点を持って、全力を挙げて職務遂行に努めなければならない。
第八章 区政運営
(基本構想等)
第十四条 区は、地方自治法で定めるところにより、区議会の議決を経て、区政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため基本計画等を策定し、総合的かつ計画的な区政運営に努めるものとする。
(総合的な行政サービスの提供)
第十五条 区は、区民ニーズに的確かつ柔軟に対応するため、組織横断的な調整を図り、総合的な行政サービスの提供に努めなければならない。
(行政手続)
第十六条 区は、区政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、区民等の権利利益の保護に資するため、別に条例で定めるところにより、行政手続に関し共通する事項を定めなければならない。
(情報の公開及び提供)
第十七条 区は、区民等の知る権利を保障し、公正で開かれた区政の進展を図るため、別に条例で定めるところにより、区政に関する情報を積極的に区民等に公開し、提供することにより、区民等との情報の共有に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第十八条 区は、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図るため、別に条例で定めるところにより、自己に関する個人情報の閲覧等を求める区民の権利を保障する等、個人情報の保護に努めなければならない。
(説明責任)
第十九条 区は、政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程において、区政について区民等に分かりやすく説明する責任を果たすよう努めなければならない。
(区民等の要望の取扱い)
第二十条 区は、区民等の区政に関する要望等を迅速かつ誠実に処理し、区民等の権利利益の保護に努めなければならない。
(行政評価)
第二十一条 区は、政策等の成果及び達成度を明らかにし、効率的かつ効果的な区政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表するものとする。
(財政運営の原則)
第二十二条 区は、財源を効率的かつ効果的に活用し、自主的かつ自律的な財政運営を行うことにより、財政の健全性の確保に努めなければならない。
(財政状況の公表)
第二十三条 区は、区民等に分かりやすく財政状況を説明するため、地方自治法及び別に条例で定めるところにより財政状況を公表するとともに、貸借対照表、行政コスト計算書その他の財務に関する資料を作成し、公表しなければならない。
(区税等の賦課徴収)
第二十四条 区は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び杉並区特別区税条例(昭和三十九年杉並区条例第四十一号)で定めるところにより、特別区税を賦課徴収するほか、法律及び条例に基づき、使用料その他の徴収金を賦課徴収するものとする。
第九章 参画及び協働
(参画及び協働の原則)
第二十五条 区は、区民等の意思が区政に反映されるよう、区民等の区政への参画機会の拡充に努めなければならない。
2 区民等及び区は、協働に当たり、対等協力の原則に基づき、目的及び情報を共有し、相互理解と信頼関係を築くよう努めるとともに、区は、区民等の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(住民投票)
第二十六条 区長は、区政の重要事項について、広く区民の総意を把握するため、区議会の議決を経て、当該議決による条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 前項の条例において、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票の請求及び発議)
第二十七条 区に住所を有する年齢満十八年以上の規則で定める者は、規則で定めるところにより区政の重要事項について、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から区長に対して住民投票を請求することができる。
2 区議会の議員は、区政の重要事項について、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成を得て住民投票を発議することができる。
3 区長は、区政の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 第一項の規定による住民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法第七十四条第二項から第八項まで、第七十四条の二第一項から第六項まで及び第七十四条の三第一項から第三項までの規定の例によるものとする。
(政策に係る区民等の意見提出手続)
第二十八条 区は、重要な政策及び計画の策定に当たり、事前に案を公表し、区民等の意見を聴くとともに、提出された区民等の意見に対する区の考え方を公表しなければならない。ただし、緊急性を要するものは、この限りでない。
(附属機関等への参加)
第二十九条 区は、附属機関等の委員への区民等の参加に努めなければならない。
第十章 国及び他の地方公共団体との協力
第三十条 区は、共通する課題を解決するため、国、東京都及び関係地方公共団体と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
第十一章 条例の位置付け
第三十一条 この条例は、区政の基本事項について、区が定める最高規範であり、区は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。
第十二章 委任
第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。