| 基本情報 |
自治体名 |
東京都板橋区 |
| 提案主体 |
東京都板橋区 |
| 条例案の名称 |
東京都板橋区廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理に関する条例 |
| 提案の方法 |
行政提案 |
| 提出年月日 |
1999年11月4日 |
| 条例案の概容 |
前文
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 区長の責務等(第3条―第10条)
第3節 事業者の責務(第11条)
第4節 区民の責務(第12条)
第2章 廃棄物の発生抑制及び再利用の促進
第1節 区長が行う廃棄物の発生抑制及び再利用の促進等(第13条・第14条)
第2節 事業者が行う廃棄物の発生抑制及び再利用の促進等(第15条―第22条)
第3節 区民が行う廃棄物の発生抑制及び再利用の促進等(第23条・第24条)
第3章 廃棄物の適正な処理
第1節 通則(第25条―第28条)
第2節 適正処理困難物の抑制(第29条―第31条)
第3節 一般廃棄物の処理(第32条―第46条)
第4節 産業廃棄物の処理(第47条―第49条)
第5節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置(第50条)
第4章 廃棄物処理手数料(第51条―第58条)
第5章 一般廃棄物処理業(第59条―第65条)
第6章 地域環境の清潔保持(第66条―第70条)
第7章 雑則(第71条―第75条)
第8章 罰則(第76条―第79条)
付則
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| 条例案の特徴 |
- 東京都の示したモデル条例を素材に、独自手法による条例
政策目標の明確化と現状・制約条件分析(法制度、組織、環境等)により、政策課題を特定する。
次に、立法課題を認知して、立法上の目標を設定し、法的手法・手段の選択、法形式の選択、条文化を行う。
法令に基づく他律的な条例であっても、自治体独自の政策課題により検証を行うことで、立法上の目標が明らかになり、条例と政策の向上を図ることができることを示した。
- 廃棄物事業の政策目標と現状分析
板橋区の審議会における議論、国や都の政策目標、区民アンケート等を分析することにより、解決すべき政策課題イメージを形成した。わが国の廃棄物法制は、厚生省・通
産省・環境庁などが歴史的に縦割りで形成してきたので、そのひずみが拡大している。このため、ドイツに範をとった、総合廃棄物法制が求められるようになった。
区条例もこのような歴史の中に位置づけられ、循環型社会の構築を目標として、以下の政策課題を条例に取り込む必要があるとした。
(1)環境負荷の低減
(環境基本法の総合性・計画性、環境基本計画の政策の優先順位)
(2)アカウンタビリティの確保
(環境への負荷及び事業の執行状況)
(3)パートナーシップの促進
(情報の共有と連携、区民・事業者・行政の公平な役割分担、決定への参加)
- 総合性の確保と優先順位の明示、現場の実状にあわせた細目の整備
板橋区廃棄物条例では、国の錯綜した法体系に比して総合性が確保され、政策の優先順位
が明示された。また、区のアカウンタビリティーの促進とパートナーシップの強化、具体化をするための規定が新たに設けられ、現場の実情に合わせた細目の整備がなされた。
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| 提案のきっかけ・背景 |
2000年4月1日に、清掃事業が東京都から板橋区に移管されるため。
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| 議会提出までの経緯 |
立案の過程 |
1999年の6月から検討を始め、10月までに週2〜3回のペースで区の法規係や同僚、モデル条例を作成した都職員などと会合を重ねた。
参照し役だった資料としては都のモデル条例、区独自のアンケート調査、海外の法制度の解説書、多摩各市の条例、国の審議会の議事録など。
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| 審議会等の経過 |
板橋区資源環境審議会、清掃・リサイクル部会
なお、審議会は一般廃棄物処理計画を策定するために設置されたが、その審議内容を条例作成の参考とし、条例案についても報告を行った。
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提出後の経緯
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議会審議の状況 |
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| 争点となった点 |
共産党から学校教育での推進などの修正案が出たが、全体のバランス(なぜ学校教育だけを重視するのか)から修正案は否決された。
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| 審議結果 |
可決(1999年11月27日) |
| まとめ |
反省・課題 |
- 地域特性に根差した政策開発
本条例の制定過程においては、時間的な制約があり、広汎な市民の参加を得た、民主的な手続を十分に確保することはできなかった。このため、資源環境審議会の答申を受けて、理念からの検討と、市民参加の条件整備にとどまっている。したがって、条例の実施部分に関して、地域の特性に応じた政策開発及び自治立法化はほとんどできなかった。市民、事業者等との議論のないままに職員の恣意による条例の変更は許されるべきではないからある。今後は、多くの市民の参加と科学的知見の動員による、地域に根差した政策開発を進め、時代の変化にあわせて条例を弾力的に改正していく必要がある。
- 国レベルの制度設計への参加
廃棄物事業は、地域や自治体の努力が有効な部分と全国的な制度として実施される部分とが混在している。国の制度開発の遅れが、自治体の廃棄物管理の制約条件になっている場合の対応が課題になっている。容器包装リサイクル法、家電リサイクル法では、既得権を持つ事業者との調整が優先し、自治体や市民の意見がほとんど反映されなかった。今後は、国レベルの制度設計に対して市民、自治体の参加を進める必要がある。そのためにも、市民が身近な自治体の立法過程に参加し、訓練を積むことが重要である。
- 条例の実効性の確保
自治体レベルの限られた行政資源で、条例に定めた広汎な廃棄物事業を監視、監督することは容易ではない。しかし、これを放置することは、条例の空文化につながり、信頼性を損なう恐れがある。特に罰則については、その摘発及び適用に関して取締機関に相当程度依存しなければならないので、区と取締機関との連携体制を強化する必要がある。互いに限られた資源の中でどのように効果
的な連携ができるかが課題となる。
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| 情報提供 |
鍵屋
一(板橋区役所) |