「吉川町まちづくり基本条例」の経過
| 基本情報 | 自治体名 | 新潟県吉川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提案主体 | 吉川町議会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条例案の名称 | 吉川町まちづくり基本条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提案の方法 | 議員提案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出年月日 | 2003年3月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条例案の概容 | 住民、議会及び町が情報を共有し、協働して、まちづくりの基本理念と目標を実現するための原則・手続きを規定している。住民、議会及び町のそれぞれの責務と役割についても規定した。 本条例をすべての条例を束ねる上位条例として位置づけ、条例施行後、4年を超えない期間ごとに見直しをすることにしている。 |
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| 条例案の特徴 |
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| 提案のきっかけ・背景 | 2001年(平成13年)3月議会で地方自治情報誌『ガバナンス』掲載のニセコ町の取り組みが話題となり、同年8月、全議員で同町を視察研修。情報の扱い、職員研修などの先進的な取り組みに衝撃を受けた。 議会ではすでに地方分権時代にふさわしい取り組みなどに着手していたが、行財政運営全般にわたる改革の必要性を意識し、議論が始まっていた。 同年の9月議会で、議長を除く全議員による「住民自治に関する調査特別委員会」を設置、まちづくり基本条例制定を目標に調査・研究をスタートさせた。
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| 議会提出までの経緯 | 立案の過程 | ◎住民自治に関する調査特別委員会の活動(2001年9月20日設置、任期満了を迎えるため2002年10月21日解散、議会改選後の2002年12月19日設置、2003年3月19日解散、延べ20回開催)
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| 住民懇談会の経過 |
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提出後の経緯 |
議会審議の状況 | 施行期日と町長の「まちづくり基本条例」に関する姿勢を確認する質疑が1件あったのみ。町長は「制定されたその日から施行という気持ちでのぞむ」と答弁した。 |
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| 争点となった点 |
特になし |
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| 審議結果 | 全員賛成で可決(2003年3月19日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まとめ | 反省・課題 | 住民懇談会はもっと早くからやってもよかったと思う。厳しい声もあったが、住民の声を聞くことの大切さを全議員が確認できた。 |
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| 情報提供 | 橋爪法一(吉川町議会議員) 2003.7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||